会則
「全日本洋鳥クラブ」規約(会則)
【名称】
第1条 この会、「全日本洋鳥クラブ」(以降「本会」という)と称す。
【所在地】
第2条 本会は、兵庫県兵庫県姫路市 北八代1-19-11に置く。
【目的】
第3条 本会は、鳥を飼育し愛鳥している人々が以下の事を目的として集う会です。
(1)ひろく鳥を愛語するために飼育管理の方法などを研修する。
(2)会員相互のコミュニケーションを図り、飼育管理上のトラブルや心配事のカウン セリングをする。
(3)病気や災害などで飼育者の都合で鳥達が恵まれない状況になった時に助ける「レスキュー」(里親探しなど)の役割をする。
(4)広く愛鳥精神を啓発するために開かれた活動をする。
【会員】
第4条 本会は、世界の愛鳥家の人々を会員とする。
(1)鳥を飼育し、繁殖することを趣味あるいは業としている人々。
(2)コンパニオンバード(ペット)として、鳥を愛し共に暮らしている人々。
(3)野鳥観察など、自然に生きる鳥達を愛する人々。
(4)鳥を愛する全ての人々。
【役員】
本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)会計監査 1名
(5)その他役員 6名以上
【役員の職務】
第6条 会長は、本会の代表として、本会の活動全般を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時など、会長の職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を拳握する。
4 会計監査は、本会の会計を監査する。
【役員の任期】
第7条 役員の任期は1年とするが、再任は妨げない。また、意義なき場合は再任する。
【運営】
第8条 総会は年1回開催し、役員の選抜、年間事業計画及び報告、会計報告、予算について 審議する。
【会費】
第9条 会費は、年会費5,000円とし、会計に納める。
途中入会の場合は、月額500円とし、会計に納める。
【変更】
第10条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
【設立年月日】
第11条 本会の設立年月日は昭和56年9月1日とする。
附 則 本会則は、平成26年12月1日から適用する。
この規約の記載内容について事実と
相違ない事を証明します。
会長 石野 勝